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まっす
医療従事者です。ご教示お願いいたします。
弾性着衣の装着指示書での療養費申請に関することで、教えていただきたいです。
片足のリンパ浮腫の診断の場合、パンティストッキングの購入は可能ですか。特記事項に(下腹部にも浮腫があるためなど)記載は必要でしょうか。
また、30mmHg以下の、ラバラバ(弱圧8〜11mHg)を購入の場合、特記事項に身体的理由を記載すれば、申請は通りますでしょうか。
よろしくお願いいたします。
まっす様
この度は、ご質問ありがとうございます。
越屋スタッフです。
お問合せをありがとうございます。
1. 片足のリンパ浮腫診断におけるパンティストッキングの購入について
リンパ浮腫の療養費支給は「治療上必要と認められる場合」に行われるため、「片足の診断であっても、下腹部や骨盤部にも浮腫(またはそのリスク)が及んでおり、パンティストッキングによる圧迫が医学的に必要である」という旨を特記事項に記載することで、審査において必要性が伝わりやすくなる可能性はありますので、特記事項へのご記載をお勧め致します。
2. 弱圧製品(ラバラバ等:30mmHg未満)の申請について
療養費の対象となる弾性着衣は、原則として「30mmHg以上の圧迫圧」を持つものが基本とされていますが、強い締め付けが困難な「身体的理由(皮膚が脆弱、高齢で握力がない、強い圧迫による疼痛がある等)」を指示書に明記し、医師が「30mmHg未満の製品による治療が妥当である」と判断した理由を示すことで、特例として支給が認められるケースがあります。
療養費の審査基準や特例の解釈は、申請先の健康保険組合や自治体、審査支払機関によって異なるケースが多々あります。患者様が不利益を被る(申請が通らず全額自己負担になる)ことを防ぐため、申請を出される管轄の保険窓口へ事前にご確認いただくことを強くお勧めいたします。
ご参考戴けましたら幸いでございます。